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資本金の額


資本金の額は、出資額またはその2分の1の額とされています。
会社法では最低資本金制度が廃止されたので、資本金1円としてもよくなりました。
しかし、出資額があまりにも少額である場合、設立してすぐに債務超過の会社になってしまいますので、
可能な限り出資を行って会社に資金を注入することが必要と考えられます。

資本金額の決定のポイント

5億円以上 大会社となり、会計監査人、監査役の設置義務が生じてしまう
1億円超 外形標準課税が適用される、法人住民税
事業税の超過税率が適用される(5%⇒5.25%)
1億円以下 法人税率が軽減される(30%⇒22%)
特別償却の適用がある
交際費の損金算入が一定額まで認められる
2157万2000円未満まで 資本金の額×1000分の7または15万円のいずれか高い額を
設立登記申請時に納めるため、15万円ですむ
1000万円未満 設立当初2年間は消費税の納税義務が免除される



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資本金の額 現物出資の有無 株式について 役員に関する規定
       
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