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現物出資の有無


現物出資は出資を金銭でない「物」で行うことです。
現物出資を行うことができるのは、会社設立時には発起人のみです。
現物出資を行うには、定款に以下の事項を記載しなければなりません。

・現物出資をする者の氏名または名称
・現物出資の目的となる財産およびその価値
・現物出資に対して割り当てる設立時発行株式数

現物出資をする場合、現物出資の価格の適正さを調査する必要があります。
そして、その調査を行うために裁判所に対して検査役の選任を申立てなければなりません。

しかし、以下の場合はその手続きを省略できるとされています。

・現物出資の価額が500万円以下である
・現物出資の価額が500万円超の場合は、
弁護士、公認会計士、税理士の証明を受けること
現物出資の目的となる財産が市場価格のある有価証券の場合は、定款認証日の最終の価格を超えないこと
とされています。


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