役員に関する規定
(1)取締役会を設置しない場合
「取締役1名以上」を置けばよいことになっています。
取締役を2名以上置く場合には、定款の定めをもって取締役の互選により代表取締役1名を選定するのが
一般的です。
取締役の任期は、
「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで」と
なっていますが、非公開会社は定款に定めることで「10年」まで任期を延ばすことが可能です。
発起人が1人でも取締役も1名という場合には、会社のオーナーと経営者が同じ人物ですから、
役員変更登記などのコスト負担を避けるために、任期を最大の10年まで延ばす定めを定款に
設けることをおすすめします。
(2)取締役会を設置する場合
取締役会設置会社では「取締役3名以上」、「監査役もしくは会計参与1名以上」を置く必要があり、
取締役のなかから代表取締役を選ばなければなりません。
「取締役3名以上+監査役1名以上+代表取締役1名以上」という形で役員を選ぶことになります。
任期は、取締役会を設置しない場合と同様に10年まで任期を延ばすことが可能です。
しかし、出資者以外の人が役員になることを考えると、取締役は2年、監査役は4年と定めることが良いです。
※会計参与:会計参与になるには、公認会計士または税理士であることが求められる