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青色申告


ポイント1:「青色申告の承認申請書」の提出と記帳


青色申告について


「申告納税制度」が適正に機能するためには、納税者の自発的な納税意欲と、
納税者が継続的かつ正しい記帳を行い、その記帳に基づいて所得を
計算するということが基本的な前提となっています。

そこで、自主的に正しい申告をするために一定の帳簿を備え付け
正確な記帳を行っている納税者には、所得計算などにおいて、
様々な特典が与えられています

これらの特典を受ける為には何をしなければならないか・・・?

まずは、「青色申告の承認申請書」の提出が必要となります。

提出期限は、設立の日以後3ヶ月を経過した日と、
設立第一事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までとなっています。

もちろん、一定の要件に該当する記帳が必要なのは言うまでもありません。


青色申告のメリット


●貸倒引当金などの各種の損金計上
●青色欠損金の7年間繰越控除
●欠損金の繰戻しによる還付
●各種の特別償却
●各種の特別控除

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●消費税の節税判定





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